東京寿司職人育成アカデミー(以下「本教室」といいます。)は、株式会社東京寿司(以下「当社」といいます。)が運営する、寿司職人の育成(以下「本目的」といいます。)のための授業(以下「本授業」といいます。)を行う教室です。本利用規約(以下「本規約」といいます。)には、本授業の受講者(第2条第4号で定める意味を有します。)と、当社との間の権利義務関係が定められています。本教室への入学及び本授業の受講(以下「受講等」といいます。)に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。
第1条 (適用)
- 本規約は、受講等に関する受講者と当社との間の権利義務関係を定めることを目的とし、受講者と当社との間の本授業の受講に関わる一切の関係に適用されます。
- 当社が別途定める受講等に関するルールは、本規約の一部を構成するものとします。
- 本規約の内容と、前項のルール、その他の本規約外における受講等に関する説明等とが異なる場合は、本規約の規定が優先して適用されるものとします。
第2条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、それぞれ、以下に定める意味を有するものとします。
- 「受講契約」とは、本規約を契約条件として、本規約第3条第5項に従い受講者と当社との間で締結される、受講等に関する契約を意味します。
- 「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ノウハウその他の知的財産権(それらの権利を取得し、又はそれらの権利につき登録等を出願する権利を含みます。)を意味します。
- 「当社ウェブサイト」とは、そのドメインが「https://tssa.jp/」である、当社が運営するウェブサイト(理由の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメイン又は内容が変更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。)を意味します。
- 「受講者」とは、本規約に基づいて受講等を行う者として、当社が受講等の申込みを承諾した個人を意味します。
- 「反社会的勢力等」とは、暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準ずる者を意味します。
第3条 (受講契約の成立)
- 受講等を希望する者(以下「受講希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録事項」といいます。)を当社の定める方法で当社に提供することにより、当社に対し、受講等を申込むことができます。
- 受講希望者は、魚介類等、本授業で扱う食材にアレルギーが無いことを確認のうえ、前項の申込みを行うものとします。
- 本教室で扱う食材を口にしたことで、受講者に体調不良が生じた場合(アレルギー反応が出た場合を含みます。)であっても、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 当社は、当社の基準に従って、第1項に基づく受講希望者による申込みの承諾の可否を判断し、当社が受講等を認める場合には、その旨、及び当社ウェブサイトへのログインID並びにパスワード(以下「パスワード等」といいます。)を当該受講希望者に通知します。
- 前項に定める通知の時点で、受講者と当社との間に本規約を内容とする受講契約が成立し、受講者は、本規約に従い受講等を行うことができるようになります。
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当社は、受講希望者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、申込みを拒否することがあり、またその理由について一切開示義務を負いません。
- 健康面、安全面、衛生面等の観点から、受講者としてふさわしくないと当社が判断した場合
- 当社に提供した登録事項の全部又は一部につき虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていなかった場合
- 反社会的勢力等である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
- 過去に当社との契約に違反した者又はその関係者であると当社が判断した場合
- 第12条第1項に定める措置を受けたことがある場合
- その他、当社が当該申込みを承諾することが適当でないと判断した場合
第4条 (登録事項の変更)
受講者は、登録事項に変更があった場合、当社の定める方法により、当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第5条 (パスワード及びユーザーIDの管理)
- 受講者は、自己の責任において、パスワード等を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- パスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は受講者が負うものとします。
第6条 (料金及び支払方法)
- 受講者は、受講等にあたり、別途当社が定める入学金及び授業料(以下「授業料等」といいます。)を、当社が指定する支払期日までに、当社が指定する支払方法により、支払うものとします。
- 授業料等には、本授業にて寿司の実食をする際の費用、本授業で使用する食材並びに教材の費用、及び本授業で調理をする際に着用する白衣の費用が含まれます。
- 受講者が授業料等の支払を遅滞した場合、受講者は当社に対し、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
- 受講者は、授業料等の支払いを完了するまで、本授業を受講することはできません。
第7条 (受講者の遵守事項)
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受講者は、以下の各号のいずれかに該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- 法令に違反する行為又は犯罪行為に関連する行為
- 公序良俗に反する行為
- 当社の許可なく本授業の録音又は撮影を行う行為
- 本授業の際に香りの強い香水を着用する行為
- 本授業にて調理した寿司を持ち帰る行為
- 本教室の運営又は本授業の進行を妨害するおそれのある行為
- 第三者(他の受講者を含みます。以下同様です。)に成りすます行為
- 第三者をして、本授業を受講させる行為
- 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
- 他の受講者の情報を収集する行為
- 宣伝、広告、勧誘、又は営業行為
- 当社又は第三者に対する詐欺又は脅迫行為
- 当社又は第三者に不利益、損害又は不快感を与える行為
- 反社会的勢力等へ利益を供与する行為
- 面識のない異性との出会いを目的とした行為
- 前各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にする行為
- 前各号の行為を試みる行為
- その他、当社が不適切であると判断する行為
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受講者は、本授業で調理を行う場合、前項に加え、以下の各号を遵守しなければなりません。
- 肩につく長い髪は結ぶこと
- 長い爪は切ること
- 指輪、ブレスレット、腕時計等の手指及び腕周りの装飾品を外すこと
- 手指に怪我がある場合、手袋を着用すること
- その他、衛生・風評等の理由から当社が特に遵守を求めた事項
- 受講者は、本授業の受講に際し、貴重品を自らの責任で管理するものとし、受講者が貴重品を紛失し、又は盗難に遭った場合は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
- 受講者は、本授業の受講に際し生じた事故、怪我及び第三者との紛争(以下「紛争等」といいます。)につき、自ら責任を負うものとし、当該紛争等につき、当社に故意又は重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負わないものとします。
第8条 (本授業の欠席)
受講者が本授業を欠席する場合、当社に対し、当日の授業開始までに、欠席する旨の連絡をするものとします。
第9条 (本授業の休講)
当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、本授業を休講することができるものとします。なお、当社は、休講する際は予め受講者に連絡いたします。
- 本授業の講師が本授業に参加できなくなった場合
- 本授業に利用する食材が入手できなかった場合
- 地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力により本授業の実施ができなくなった場合
- その他、当社が休講が必要と判断した場合
第10条 (本授業の修了)
- 当社は、本授業の全課程の80%以上に出席し、かつ、当社が別途定める成績を修めた受講者について、本教室を修了したものと判断し、修了証を授与します。
- 本授業への遅刻又は早退は、欠席とみなします。
- 受講者が本教室を修了できなかった場合でも、当社の責に帰すべき事由による場合を除き、当社は、再度の本授業及び授業料等の返金はいたしません。
第11条 (権利帰属)
- 本教室に関する知的財産権は全て当社又は当社に利用を許諾している者に帰属しており、本規約に基づく受講等は、本教室に関する知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
- 受講者は、当社から提供される本授業の動画及び教材等の一切を公開してはならず、また、第三者へ貸与又は譲渡してはなりません。
第12条 (退学等)
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当社は、受講者が、以下の各号のいずれかに該当する場合は、事前に通知又は催告することなく、当該受講者について、本授業の受講を一時的に禁止し、又は受講契約を解除し、本教室から退学させることができます。
- 本規約のいずれかの条項に違反した場合
- 登録事項に虚偽の事実があることが判明した場合
- 支払停止もしくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始もしくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 当社からの問い合わせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
- 第3条第6項各号に該当する場合
- その他、当社が受講者として相応しくないと合理的に判断した場合
- 前項各号のいずれかに該当した場合、受講者は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行するものとします。
- 受講者が第1項に従い退学となった場合、当社は、当社のキャンセルポリシーに従い、受講者から支払われた授業料等の返金をいたします。
第13条 (受講契約の有効期間及び自主退学)
- 受講契約の有効期間は、受講契約の成立日から、当該受講契約にかかる本授業の課程を全て修了する日まで、又は受講契約の成立日から6ヶ月間(以下「受講期限」といいます。)のいずれか早い日までとします。受講期限までに本授業の課程を修了するよう、本授業の振替等をされる際はご注意ください。
- 受講者は、当社に債務不履行がある場合に限り、受講契約を中途で解除することができます。
- 受講者が前項に基づき受講契約を解除した場合、当社は、当社のキャンセルポリシーに従い、受講者から支払われた授業料等の返金をいたします。
第14条 (本授業の内容の変更、終了)
- 当社は、当社の都合により、本授業の内容を変更し、又は本教室を閉校することができます。
- 前項の場合、当社は受講者に事前に通知するものとします。
第15条 (本教室の運営の再委託等)[f51]
当社は、本教室の運営の全部または一部を第三者に再委託することができるものとします。
第16条 (保証の否認及び免責)
- 当社は、本教室が本目的以外の、受講者の特定の目的に適合すること、第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害しないこと、及び継続的に利用できることについて、明示又は黙示を問わず何ら保証するものではありません。
- 当社は、当社に故意又は重過失がある場合を除き、本教室に関して受講者が被った損害につき、受講者が当社に支払った授業料等の金額を超えて、賠償する責任を負わないものとします。
- 本教室に関連して受講者又は第三者との間において生じた紛争については、受講者が自己の責任によって解決するものとします。
第17条 (秘密保持)
受講者は、本教室に関連して当社が受講者に対して開示した情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、秘密に取扱うものとし、本目的にのみ利用し、第三者に一切開示等しないものとします。
第18条 (競業禁止)
受講者は、受講契約の有効期間中及び受講契約終了後1年間は、その名義及び態様の如何を問わず、本教室と同種又は類似の営業を行ってはならないものとします。
第19条 (受講者の個人情報の取扱い)
当社は、受講者の個人情報を、別途当社の定めるプライバシーポリシーに従って取り扱うものとします。
第20条 (本規約等の変更)
- 当社は、当社が必要と認めた場合に、本規約を変更できるものとします。
- 本規約を変更する場合、変更後の本規約の施行時期及び内容を当社ウェブサイト上での掲示その他の適切な方法により周知し、又は受講者に通知します。
- 法令上受講者の同意が必要となる本規約の変更を行う場合、当社は、当社所定の方法で受講者の同意を得るものとします。
第21条 (連絡/通知)
- 本教室に関する問い合わせ、その他受講者から当社に対する連絡又は通知、及び本規約の変更に関する通知、その他当社から受講者に対する連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
- 当社が登録事項に含まれるメールアドレスその他の連絡先に連絡又は通知を行った場合、受講者は当該連絡又は通知を受領したものとみなします。
第22条 (受講契約上の地位の譲渡等)
- 受講者は、当社の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位又は本規約に基づく権利もしくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は本教室にかかる事業を他社に譲渡した場合には、当該事業譲渡に伴い受講契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに受講者の登録事項その他受講者の登録事項を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、受講者は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第23条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第24条 (準拠法及び裁判管轄)
- 本規約及び受講契約の準拠法は日本法とします。
- 本規約又は受講契約に起因し、又は関連する一切の紛争については、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
【2025年1月7日制定】